空から守る!消防・救急・救助!! ~全国航空消防防災協議会~
 
協議会概要

全国航空消防防災協議会の概要   H20.9.1 

1 全国航空消防防災協議会の発足の背景

平成元年3月に消防審議会が「消防におけるヘリコプターの活用とその整備のあり方」について答申を行ってからはや19年が経過した。当時における消防防災ヘリコプターの配備状況は、東京消防庁外7市の消防本部と3道県で合わせて全国で23機に過ぎなかった。その後この答申の「消防ヘリコプターは、各都道府県の区域に少なくとも1機以上配置されることを基本とし、……今後、約10年の間に現有機数に加え、新たに40〜50機の消防ヘリコプターを計画的に整備していく必要がある。」を受けて年々整備が進められてきたが、平成7年の阪神・淡路の大震災を契機にヘリコプターの持つ機動力の発揮等からその必要性が改めて認識され、整備が加速された。
ヘリコプターの整備が進んでくる一方で、大規模災害時や平時における各種消防活動において、消防防災ヘリコプターを安全かつ有効に活用するため、全国ネットワークによるヘリコプターの運航体制の推進が強く求められることとなったのである。更に、平成7年9月には、自治省消防庁、都道府県及び市町村の消防関係者による「ヘリコプター運航不能期間対策検討会」から、ヘリコプターの耐空検査等により運航不能期間が年間約80日程度あることから、そのための対策を講じるための検討結果が報告書としてまとめられた。その中に「ヘリコプターに係る諸問題の調整及び搭乗員の飛行技術等に係る共同研修等を行うための連絡協議会を設置する必要がある」との提案がなされた。これらの要請に応えるため、平成8年1月22日に消防防災ヘリコプターに係る地方団体相互の連絡協調を推進し、全国の住民の信頼に応える航空消防防災体制の確立に資することを目的とした「全国航空消防防災協議会」が設置されたのである。
このような状況の下、ヘリコプターは、平成20年10月1日現在では、消防機関保有のものが29機、都道府県保有のものが42機と全部で71機が整備されている。
なお、未整備県は佐賀県及び沖縄県の2県である。

2 全国航空消防防災協議会の活動

(1)協議会の事業

全国航空消防防災協議会としては、前述のような目的達成のため、次の事業を行うこととしている。

  1. ①ヘリコプターの運用に関する地方団体間の情報連絡
  2. ②ヘリコプターによる消防防災活動に関する情報の提供等による支援
  3. ③ヘリコプターの効果的運用に資するための調査・研究
  4. ④ヘリコプター搭乗員の技術向上等に係る研修
  5. ⑤その他本会の目的達成のための必要な事業

(2)協議会の組織
組織としては、各都道府県の消防主管課長(都道府県会員)とヘリコプターを保有する各市町村の消防本部の警防担当部長(消防機関会員)等で構成されている。
役員は、会長1名、副会長1名、幹事12名及び監事2名が置かれている。平成20年4月1日現在の役員は次のとおりとなっている。
役員名 団 体 名 職  名 備  考
会 長 千葉県 防災対策監県危機管理監 都道府県消防防災・危機管理部局長会会長
副会長 東京消防庁 次長兼警防部長 全国消防長会会長の属する消防本部の警防担当部長
幹 事 北海道 防災消防課長 都道府県 7ブロックからの代表者
  長野県
消防課長
静岡県 防災局消防室長
兵庫県 消防課長
広島県 危機管理室防災担当室長
愛媛県 消防防災安全課長
鹿児島県 消防保安課長
千葉県

消防防災地震課

防災政策室長

会長の属する地方団体の職員の中から会長が推薦した者
東京消防庁 参事兼警防課長 副会長の属する消防本部の職員の中から副会長が推薦した者
札幌市 消防局警防部長 消防機関会員の代表
北九州市 消防局警防部長
全国消防長会 事務局次長 全国消防長会事務局の職員
監 事 群馬県 消防保安課長 会員の中から幹事会が推薦した者
  愛知県 消防保安課長

             

全国航空消防防災協議会会則

 

制定

 

平成  8年 1月22

 

改正

 

平成18  313

 

第1章 総則

 

(名称)

 

第1条 本会は、全国航空消防防災協議会という。

 

(事務所)

 

第2条 本会の事務所は、東京都内に置く。

 

(目的)

 

第3条 本会は、消防・防災ヘリコプター(以下「ヘリ」という。)に係る地方団体相互の連絡協調を推進し、全国の住民の信頼に応える航空消防防災体制の確立に資することを目的とする。

 

(事業)

 

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

 

1.   ヘリの運用に関する地方団体間の情報連絡

 

2.   ヘリによる消防防災活動に関する情報の提供等による支援

 

3.   ヘリの効果的運用に資するための調査・研究

 

4.   ヘリ搭乗員の技術向上等に係る研修

 

5.   その他本会の目的達成のため必要な事業

 

第2章 組織

 

(会員)

 

第5条 本会は、各都道府県の消防主管課長(以下「都道府県会員」という。)

 

及びヘリを保有する各市町村(東京都の特別区を含む。)の消防本部の警防担

 

当部長(以下「消防機関会員」という。)をもって構成する。

 

(役員)

 

第6条 本会に次の役員を置く。

 

1. 会長   1名

 

2. 副会長  1名

 

3. 幹事  12名

 

4. 監事  若干名

 

2 本会に若干名の顧問を置くことができる。

 

(会長)

 

第7条 会長は、都道府県消防防災・危機管理部局長会会長とする。

 

2 会長は、会務を統括して本会を代表する。

 

3 会長は、この会則の定めるところにより、監事を委嘱する。

 

(副会長)

 

第8条 副会長は、全国消防長会会長の属する消防本部の警防担当部長とする。

 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

 

(幹事)

 

第9条 幹事は、次の各号に掲げる者とする。

 

1. 別表に定める各ブロックの代表の都道府県会員計7名

 

2. 消防機関会員の代表2

 

3. 会長の属する地方団体の職員の中から会長が推薦した者1名(第19条第2項において、「会長推薦幹事」という。)

 

4. 副会長の属する消防本部の職員の中から副会長が推薦した者1名

 

5. 全国消防長会事務局の職員1名

 

(監事)

 

10条 監事は、会員の中から幹事会が推薦した者につき、会長が委嘱する。

 

2 監事は、本会の会計事務を監査する。

 

(顧問)

 

11条 顧問は、幹事会が推薦した者につき、会長が委嘱する。

 

2 顧問は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。

 

(任期)

 

12条 役員(会長及び副会長を除く。以下本条において同じ。)の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

 

2 役員は、再任することができる。

 

(専門委員)

 

13条 本会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

 

2 専門委員は、会員及び会員が推薦した者の中から、会長が委嘱する。

 

(事務局)

 

14条 本会に事務局を置く。

 

2 事務局の構成及び運営に関する基本的事項は、幹事会の議を経て、会長が定める。

 

第3章 会議

 

(会議)

 

15条 会議は、総会及び幹事会とする。

 

(総会)

 

16条 総会は、会員をもって組織する。

 

2 総会は、定例会及び臨時会とする。

 

3 定例会は、毎年度二回、会長が招集する。

 

4 臨時会は、必要がある場合において、会長が招集する。

 

(総会の議決事項)

 

17条 総会は、次の各号に掲げる事項について議決する。

 

1. 事業計画及び事業報告

 

2. 予算

 

3. 決算

 

4. 会則の改正

 

5. その他本会の運営に関する重要事項

 

(幹事会)

 

18条 幹事会は、幹事をもって組織する。

 

2 幹事会は、本会の運営上必要な事項について、審議する。

 

3 幹事会は、必要がある場合において、会長が招集する。

 

4 幹事会は、幹事の4分の1以上の者から会議の目的である事項を示して招集の請求があるときは、招集しなければならない。

 

5 幹事会は、必要がある場合、会員の出席を求めることができる。

 

(議長)

 

19条 総会の議長は、会長が当たる。

 

2 幹事会の議長は、会長推薦幹事が当たる。

 

(定足数及び表決)

 

20条 総会又は幹事会は、会員又は幹事(会員又は幹事に支障があるときは、その代理人)の3分の2以上の者が出席しなければ開会することができない。

 

2 総会又は幹事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可決同数のときは、議長の決するところによる。

 

(専門委員会)

 

21条 専門委員会は、調査すべき事項ごとに専門委員をもって組織し、座長1名を置く。座長は、当該専門委員会に属する専門委員のうちから互選する。

 

2 専門委員会は、座長が必要と認めるとき、会長の承認を得て、これを招集するものとする。

 

3 座長は、専門委員会が調査を終了したとき、又は調査途中において報告を行う必要を認めたときは、当該調査に係る内容を会長に報告するものとする。

 

第4章 会計

 

(予算及び決算)

 

22条 本会の予算は、都道府県の経常負担金、繰越金及びその他の収入を歳入とし、本会の事業執行に関する全ての経費を歳出とする。

 

2 会長は、毎会計年度終了後速やかに本会の決算を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

 


 

(会員の負担)

 

23条 各都道府県会員は、毎年度経常負担金を納入するものとする。

 

2 経常負担金の総額は、予算によって定められた額とし、各都道府県会員の負担する金額は、経常負担金の総額を47で除して得た額とする。

 

3 各会員は、本会の事業執行に資するため、情報の提供その他必要な協力を行うものとする。

 

(会計年度)

 

24条 本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年の331日に終わる。

 

(雑則)

 

25条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

 

附 則

 

1 この会則は、平成8122日から施行する。

 

2 本会の設立当初の会計年度は、第24条の規定にかかわらず、この会則の施行の日から、平成9331日までとする。

 

3 本会の設立当初の役員の任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、この会則の施行の日から平成10331日までとする。

 

附 則

 

1 この改正は、平成1841日から適用する。

 

別表 ブロック区分表(第9条関係)

 

 

 

ブロック名

 

構成都道府県名

 

北海道・東北ブロック

 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

 

山形県、福島県

 

関東ブロック

 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

 

東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

 

中部ブロック

 

富山県、石川県、福井県、

 

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

 

近畿ブロック

 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

 

和歌山県

 

中国ブロック

 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

 

四国ブロック

 

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

 

九州ブロック

 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

 

宮崎県、鹿児島県、沖縄県

 

 

(参考)

 

ヘリを保有する市町村の消防本部名

 

札幌市消防局、仙台市消防局、千葉市消防局、

 

東京消防庁、横浜市安全管理局、川崎市消防局、

 

静岡市消防局、名古屋市消防局、京都市消防局、

 

大阪市消防局、神戸市消防局、広島市消防局、

 

北九州市消防局、福岡市消防局、岡山市消防局